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労働実務Q&Aこれで解決!

「年収の壁」対策

Q.

 会社員や公務員の配偶者に扶養され、保険料負担のない「第3号被保険者」の4割が、パート等で就労しているとか。 一定以上の収入になると税金や社会保険料の負担が発生し、手取り収入や世帯全体の収入が減少するため、就業調整することが問題となっています。 会社側からすると、人手不足の現在、年末になると欠勤したり、残業がさせられない等、業務に支障をきたしているのです。政府の「年収の壁」対策が昨年10月に始動しました。どのような対策でしょうか。

A.

 今回の政府の対策は、賃上げに取り組む企業に対する助成金の支給が柱。25年に予定される抜本的改正案がとられるまでの3年間の時限措置です。働く人が「恩恵」を受けられるかどうかは、企業の事情や意向次第。壁については誤解も多く、まずは壁越えのデメリットやメリットの正確な理解が重要です。年収の壁は、厳密にいうと5つあります。税金の壁である103万円と、150万円の壁。社会保険の壁となる106万円と130万円の壁。もう1つが、企業が支給している配偶者手当です。


税金の壁(103万円と150万円)

 税金の壁の1つが103万円。年収の「給与所得」から「給与所得控除額」(65万円)と「基礎控除額」(38万円)を差し引いた残額が課税対象となる。つまり、103万以下であれば無税。固執するのも無理はない?しかし、実際は壁を1万円超えても所得税は500円増えるだけ。収入増の大半は手取り額の増加になるのです。
 もう1つの壁が150万円。これを超えると配偶者特別控除が少しずつ減少していき、配偶者の税負担が増えます。しかし、通常は妻の収入増が上回り世帯の手取りは減らないのです。つまり、税金の壁での就業調整はあまり意味がないことを認識する必要があります。


◆社会保険の壁(106万円)

 社会保険に関する壁は、106万円と130万円があります。 今回の対策は、社会保険の壁対策。
 まずは、106万円の壁。従業員101人以上の会社で、月収8万8000円(年収換算で約106万円)を超え、週20時間以上勤務などの条件を満たすと、厚生年金や健康保険に入ることになります。それまで配偶者の扶養に入っていた第3号被保険者は年16万円程度の保険料負担が発生し、手取り額が減ることに。
 今回の対策では、賃上げや手当などで手取り減を補う企業に対し、従業員1人当たり3年間で50万円の助成をします。
 視点を換えて、長生きすることが多い女性の場合、通常は将来の年金受給額が個人の保険料を上回ります。厚生年金の保険料は、会社と個人が折半。会社も個人と同額の保険料を負担しているのです。しかも会社の健康保険は病気やケガの際に収入の3分の2の手厚い傷病手当金が受給できる。「働き損」という実態とは異なる呼び方を信じるのはいかがなものでしょうか。


◆社会保険の壁(130万円)と配偶者手当

 もう1つの社会保険上の年収の壁が、130万円。130万円以上になると、配偶者の社会保険の扶養からはずれます。自動的に削除されるのではなく、あくまでも自己申告。 ただし、106万円の壁と異なり、正規従業員の勤務日数、勤務時間の4分の3以上の勤務でないと、厚生年金には加入できません。そのため、国民年金と国民健康保険に入ることになります。
 新たに保険料負担が発生する一方で、将来の厚生年金の受給はない。単純に保険料負担が増えるという意味では、本当の壁。
 今回の対策では、130万円を超えても、事業主が人手不足に対応するための一時的なものであることを証明すれば、扶養をはずれなくてもよいことになります。連続2年が上限。
 企業の配偶者手当も年収の壁となっています。本人の年収が一定基準を超えると打ち切られるため。今回の対策では、配偶者手当を廃止・縮小し、基本給や他の手当を増額することなどを、企業に求めています。

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