カスハラ対策の法制化
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Q. 2023年の厚労省「職場のハラスメントに関する実態調査」によると、労働者が勤務先でパワハラ、セクハラ、カスハラを受けた割合は、それぞれ19.3%、6.3%、10.8%であるとか。カスハラはセクハラを上回っている状況です。同年には、労災認定基準が改正され、原因項目にカスハラが追加されました。2024年には、東京都をはじめとした地方自治体で、カスハラ防止条例が成立。このような動向を踏まえ、国会でカスハラ対策の法制化がされたそうですね。 |
A. 2025年6月4日、カスタマーハラスメント(カスハラ)対策を事業主に義務づける法律(労働施策総合推進法の一部改正)が、国会で可決・成立しました。改正法は、事業主に、カスハラにより労働者の就業環境が害されることがないよう、雇用管理上必要な措置を講じることを求めています。改正法の施行は、公布日(2025年6月11日)から起算して1年6ヵ月を超えない範囲内とされています。企業規模にかかわらず、すべての事業主が対象。企業は対策を怠ることができません。 |
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◆カスタマーハラスメントとは カスタマーハラスメントの定義について、改正労働施策総合推進法では、つぎのように規定しています。すなわち、「事業主は、職場において行われる顧客、取引の相手方、施設の利用者その他の当該事業主の行う事業に関係を有する者…の言動であって、その雇用する労働者が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたもの…により当該労働者の就業環境が害されること」(33条)。 ◆カスタマーハラスメントの防止対策 事業主が講ずべき具体的な措置の内容は、今後、厚労省により指針において示される予定です。これまでのハラスメントの措置義務の内容に順じて、次の点を指摘できます。
◆カスタマーハラスメントの法的責任 まず、加害者本人の刑事責任。職場におけるカスハラは、個人の身体、名誉や人格権の侵害です。暴行、傷害、脅迫、名誉棄損、侮辱罪等の刑法犯に該当することがあります。
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