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労働実務Q&Aこれで解決!

障害者雇用の促進

Q.

 介護を必要とする高齢者や障害者について、「自立」が大事とよく言われます。自立とは、他人に頼るのではなく、自分に頼ること。とりわけ障害者にとっては、自ら働き収入を得て、生計を立てることが自立の基礎となります。しかし、多くの企業が門戸を閉ざし、働く場が少ないのも社会の現実。企業は、法律によって一定の障害者を雇用しなければならない義務がある、と聞いたことがあります。障害者の雇用を守る法制度はどうなっていますか。

A.

 障害者雇用促進法という法律があります。この法律は、「身体障害者又は知的障害者の雇用義務等に基づく雇用の促進等のための措置、職業リハビリテーションの措置その他障害者がその能力に適合する職業に就くこと等を通じてその職業生活において自立することを促進するための措置を総合的に講じ、もって障害者の職業の安定を図ることを目的」(1条)として制定されました。平成28年4月1日から、改正障害者雇用促進法が施行されています。


◆改正障害者雇用促進法のポイント

 従来の障害者雇用促進法は、伝統的な雇用率制度と職業リハビリテーションを中心とした障害者の雇用対策を軸として雇用促進を図ってきました。このたびの改正は、「障害者の権利に関する条約」の批准への対応として、差別禁止が加わり、合理的配慮の提供義務と紛争解決の制度が新設されたのです。
① 雇用の分野での障害者差別を禁止
 障害者に対して、募集・採用、賃金、配置、昇進などの雇用に関するあらゆる局面で、障害者であることを理由とする差別の禁止を定めています。具体的には、「障害者差別禁止指針」(平成27年厚生労働省告示 弟116号)を策定。たとえば、障害者であることを理由に障害者を排除することや、障害者に限って不利な条件をつけること、障害者よりも障害者でない者を優先することなどが差別に該当するとしています。
② 合理的配慮の提供義務
 事業主は、障害者が職場で働くにあたっての支障を改善するためのの措置を講じなければなりません。「合理的配慮指針」(平成27年厚生労働省告示第117号)では、事業主が、相互理解のっもとで障害者との話し合いを通じ、過重な負担にならない範囲で、必要な改善措置をとることを求めています。
③ 苦情処理・紛争解決の援助
 事業主は、相談窓口の設置など、障害者からの相談に適切に対応するために必要な体制の整備が求められます。障害者からの苦情を自主的に解決することが努力義務とされたのです。自主的解決が難しい場合には、都道府県労働局長による助言・指導または勧告を行うとともに、必要と認めるときは第三者による調停を行わせます。
④ 法定雇用率の算定基礎の見直し
 法定雇用率の算定基礎に、身体障害者、知的障害者のほか、精神障害者が新たに加わります。ただし、施行は平成30年4月1日より。


◆障害者雇用率制度

 事業主は、法定雇用率以上の障害者を雇用しなければなりません。「法定雇用率」は、労働者の総数に占める障害者である労働者の割合を基準として設定されます。平成25年4月以降、一般事業主2.0%、国・地方公共団体2.3%です。
 障害者を雇用するには、作業施設や設備の改善、職場環境の整備等の経済的負担を伴います。そこで、事業主間の不公平感を解消し、障害者雇用に伴う事業主の経済的負担の調整を図る目的で創設されたのが「障害者雇用納付金制度」です。雇用率未達成事業主(常用労働者101人以上)からは、不足1人につき月額5万円の納付金が徴収され、雇用率達成事業主に対しては、超過1人につき月額2万7千円が支給されます。このほか、一定の要件を具備すれば、各種の助成金が支給されます。

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